特定技能 新たな4業種追加について(自動車運送業)
人手不足の産業で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」について、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加する方針を示した。
自動車運送業 受け入れ企業の必要事項
①自動車運送業分野特定技能協議会加入
②一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
③タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
④特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
人材側の必要事項
トラックドライバー 第一種運転免許・特定技能1号評価試験・日本語能力試験(N4以 上)
タクシードライバー 第二種運転免許・特定技能1号評価試験・日本語能力試験(N3以上)
バスドライバー 第二種運転免許・特定技能1号評価試験・日本語能力試験(N3以上)