特定技能 新たな4業種追加について(木材産業)

木材産業  受け入れ企業の必要事項

①木材産業特定技能協議会の構成員になること。

②特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。

③特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

④特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。

⑤特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

人材側の必要事項

①木材産業特定技能1号測定試験

②国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験(JLPT  N4以上)

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